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【クレベリン】大幸薬品「弊社商品の表示に関するお知らせ」

 大幸薬品は消費者庁から景表法違反の措置命令を受けていた「クレベリン」に関し令和4年5月3日に「弊社商品の表示に関するお知らせ」を公表しています。

 「かかる表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、資料を提出いたしましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められず、本件6商品の取引に関し行った表示は、本件6商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。

 この度の件で、対象となる商品をご利用いただいているお客様、お取引先様及び株主様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。」としています。

  ■【クレベリン】景表法に基づく措置命令の経緯