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【改正消費者契約法】威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害(4条3項4号)

改正消契法

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第4条3項

一 <略>

二 <略>

三 <略>

四 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。

五 <以下,略>

 

改正前消契法

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条
1 <略>
2 <略>
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
4<以下,略>
【コメント】
 改正消契法4条3項4号は,威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害した場合の取消権が追加されています。そもそも威迫する言動が存在し困惑しただけでも不当勧誘として取消が認められるべきですので、相談の連絡の場面だけに限定した規定をすることは疑問です。また、相談の方法も電話やその他内閣府令で定める方法とされており、内閣府令の定め方次第では限定的となってしまいます。この規定は、威迫する言動が交えられた勧誘による困惑の例示として位置付けられるべきですし、内閣府令では相談の方法はあらゆるものが認められるべきです。

 同項第四号に関し、内閣府令で相談を行う方法を定めるに当たっては、 特定の相談方法が除外されることがないように網羅的に規定すること。

■参議院附帯決議

 同項第四号に関し、内閣府令で相談を行う方法を定めるに当たっては、 特定の相談方法が除外されることがないように網羅的に規定すること。