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【改正消費者契約法】消費者契約の条項の開示要請(12条の3)

改正消契法

(消費者契約の条項の開示要請)

第12条の3

1 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

2 事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

  

【コメント】
 適格消費者団体は不当条項について差止請求権を行使することができますが、事業者がいかなる契約条項・約款を用いているのか入手が困難な場合があります。改正消費者契約法12条の3は消費者契約の条項の開示要請と事業者がこの要請に応じる努力義務を新設しました。同規定の創設により、契約条項の開示が円滑に進むことが求められます。

六 消費者契約法第十二条の三から第十二条の五までに関し、内閣府令で要請の方法を定めるに当たっては、適格消費者団体が過度の負担を負うことがないようにすること。

 

六 消費者契約法第十二条の三から第十二条の五までに関し、内閣府令で要請の方法を定めるに当たっては、適格消費者団体が過度の負担を負うことがないようにすること。