令和4年7月7日より,改正刑法のうち侮辱罪の「厳罰化」が施行されました。これまで拘留又は科料だけであったのが,一年以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
【刑法】
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【改正前刑法】
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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